法律に基づき本人確認が必要です
古物営業法に基づき、買取サービスをご利用いただくお客様には、本人確認が義務付けられています。 当社は、岐阜県公安委員会が発行する古物商許可証(番号:第531040000913号)を取得し、法令を遵守して運営しております。
ご利用可能な本人確認書類(いずれか一点)
以下のいずれか一点のコピーを、ご同封ください。
運転免許証
- 有効期限内のものに限ります。
- 公安委員会発行で、氏名、住所、生年月日の記載があるもの。
- 変更内容の記載がある場合はうら面もコピーしてください。
- 「臓器提供意思表示欄」はマスキング、またはコピーを塗りつぶしてご提出ください。
住民票の写し
- 発行から3ヶ月以内のものに限ります。
- 「住民票の写し」とは、お客様ご自身でコピーされたもの(複写)ではございません。市区町村役場にて交付される「住民票の写し」をコピーせずにご提出ください。
- 【重要】本籍、出生地、 個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものをご用意ください。
日本国パスポート
- 有効期限内のものに限ります。
- 所持人記入欄がある場合は、現住所が記入されていることを確認の上、そのページのコピーもご提出ください。
- 所持人記入欄が無い場合は、下記住所確認の補助書類をご用意ください
健康保険資格確認書
- 有効期限内のものに限ります。
- 氏名、住所、生年月日の記載があるもの。
在留カード/特別永住者証明書
- 有効期限内のものに限ります。
- 氏名、住所、生年月日の記載があるもの。
学生証(顔写真のあるもの)
- 有効期限内のものに限ります。
- 顔写真付きのものに限ります。
- 氏名、住所、生年月日の記載があるもの。
- 住所の記載が無い場合は、下記住所確認の補助書類をご用意ください
マイナンバーカード(個人番号カード)
- 有効期限内のものに限ります。
- 【注意】 表面のみご提出ください。(氏名・住所・生年月日・顔写真が確認できる面)
- 裏面(個人番号が記載されている面)は絶対に提出しないでください。
- 「臓器提供意思表示欄」はマスキング、またはコピーを塗りつぶしてご提出ください。
住所確認の補助書類について
上記本人確認書類に現住所の記載がない場合や、引越などで住所変更が未完了の場合は、以下のいずれか一点を本人確認書類と合わせてご提出ください。 全て発行から3ヶ月以内の書類のみ有効です。
各種公共料金の領収書(または請求書)
- 電力会社、ガス会社、水道局などからの発行で、発行元が確認できるもの。
- 【条件】 世帯主がご家族の場合、同一の苗字である場合に限り有効です。
消印付郵便物
- ご本人様氏名と現住所が同一書類内に記載されていること。
- 消印が鮮明に確認できるものに限ります。
- 【無効】 通常の宅配物(宅急便など)の宛名ラベルは消印がないためご利用できません。
その他の注意事項
- 提出書類はすべて有効期限内のものに限ります。
- 申込書の記載情報(氏名・住所・生年月日)と本人確認書類の記載内容は完全に一致している必要があります。
- 書類に現住所の記載がない場合は、別途公共料金の領収書など(発行から3ヶ月以内)を同梱してください。(※上記「住所確認の補助書類」をご確認ください)
- 書類は鮮明で、全体が確認できる画像を提出してください。不鮮明な場合は再提出をお願いする場合があります。
- 法令に基づき、お預かりした個人情報は厳重に管理し、本人確認の目的以外には利用しません。